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お知らせ

インドネシアの民間対外借入規制における適格格付機関に認定
2015.01.16
(1) インドネシアの中央銀行にあたるBank Indonesia(BI)は今般、「銀行を除く企業の対外借入管理にかかるプルーデンス原則の適用にかかるBI規制(Bank Indonesia Regulation on Application of Prudence Principle in Non-bank Corporate External-debt Management)*1」で規定された16年1月以降の格付取得義務にかかる適格格付機関に、株式会社日本格付研究所(JCR)を認定しました。*2

(2) 同規制によると、インドネシアに所在する企業(銀行を除く。外資系企業を含む)は、16年1月1日以降に、対外借入を新たに行う場合(既存対外借入の借換えや国際機関・外国公的金融機関からのインフラ向け借入等の例外を除く)、BIが認定する格付機関が付与した“BB-”以上の格付を有さなければならないとされています。ただし、外資系企業が、親会社からの借入または親会社が保証する対外借入を行う場合には、親会社の格付を代用できます。

(3) 今般、JCRが認定されたことにより、JCRの“BB-”以上の格付を有するインドネシアに所在する企業は、自動的に同規制を充足することとなります。また、JCRの“BB-”以上の格付を有する企業のインドネシアでの子会社は、親会社からの借入または親会社が保証する対外借入を行う際に、同規制を充足することとなります。

(4) JCRは、日本の金融庁より信用格付業者として登録を受けており、またBIS 規制上の適格格付機関として承認されています。また07 年9 月には米国証券取引委員会(SEC)よりNRSRO (Nationally Recognized Statistical Rating Organization)としての登録を認められており、11 年1 月にはEU(欧州連合)の格付会社規制における証明を受けています。香港でも、11年12月に、香港金融管理局(HKMA)から適格格付機関(ECAI)の承認を受けています。このようにJCRは、日本、米国、欧州、アジアの主要金融市場において、それぞれ公的資格を有する格付機関として認められています。JCR は、発行体、投資家をはじめとする市場関係者に幅広く格付情報を提供することにより、今後一層金融市場の発展に積極的な役割を果たしていきたいと考えています。


*1 http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/pbi_162114.pdf (インドネシア語)
*2 http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/se_162414.pdf (インドネシア語)

   
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