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お知らせ

米国SEC新規制の米国外適用延期を受けたJCRの対応方針について
2010.06.01
株式会社日本格付研究所(JCR)は、米国証券取引委員会(米国SEC)の証券化商品格付け新規制(Rule 17g-5)の米国外での適用開始が2010年12月に延期されたことを受け、JCRの対応方針をお知らせします。


1.米国外での適用一時除外と除外の要件
Rule 17g-5により、証券化商品の発行体、スポンサー、引受会社(アレンジャー等と総称)とNRSROは、概略以下のような情報開示義務を新たに課されることになりました。

(1) 格付けの依頼を受けたNRSROは、格付作業中の証券化商品のリストその他の情報をパスワードで保護された自社のウェブサイトに掲載し、格付けの依頼を受けていない他のすべてのNRSROにアクセスを提供する。ウェブサイトへのアクセスは、一定の証明書を米国SECに提出し、その写しを格付けの依頼を受けたNRSROに提出することが条件となる。
(2) アレンジャー等は、格付けを依頼したNRSROに対して提供した、当初格付け付与のための全ての情報ならびにサーベイランスのための全ての情報を、パスワードで保護されたアレンジャーのウェブサイトに掲載し、格付けを依頼していない、上記証明書を提出済みのNRSROにアクセスを提供する旨の表明書(Written Representation)を格付け依頼したNRSROに対して提出する。
(3) 格付けの依頼を受けていないNRSROは、格付けの依頼を受けたNRSROのウェブサイトと、アレンジャーのウェブサイトにアクセスし、情報を閲覧した案件の最低10%以上に格付けを行う。

Rule 17g-5は適用対象を2010年6月2日以降の新規格付けとしていましたが、米国SECは2010年5月19日に、以下の要件を満たす証券化商品格付けは2010年12月2日まで適用を一時除外する旨発表しました。

(a) 証券化商品の発行体が米国人(法人等を含む)でないこと。
(b) 証券化商品の勧誘、発行時の販売およびアレンジャー等による発行後の取引が、米国外でのみ実施されることをNRSRO が合理的に判断できること。

2.JCRの対応方針
JCRは、2010年6月2日以降、新規に格付けの申込みを受ける証券化商品については、当該商品が適用一時除外の取扱いを受けるよう、アレンジャー等からご提出いただく格付申込書や差入書により、上記の2点を確認させていただく方針です。

以上

お問合せ先:ストラクチャード・ファイナンス部 電話 03-3544-7023
FAX 03-3544-7028
電子メール sf.monitor@jcra.com

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