お知らせ

JCR、金融庁より信用格付業者としての登録を認められる
2010.09.30
㈱日本格付研究所(JCR)は2010年9月30日付けで金融庁より信用格付業者としての登録を認められた旨の通知を受けました。登録番号は金融庁長官(格付)第1号です。

これは、2009年6月24日、「金融商品取引法の一部を改正する法律」が平成21年度法律第58号として公布(10年4月1日施行)され、格付会社に対する登録制(登録信用格付業者制度)が導入されたことを受けたものです。

今回の信用格付業者としての登録はJCRが、格付プロセスの品質管理、独立性・公平性の確保、利益相反防止等の面で法令により求められる諸般の体制整備を十分行っていることについて金融庁が認定したことを意味します。

JCRは今後とも法令及び社会倫理を遵守しつつ、公正・中立で質の高い信用格付を付与・提供することにより、日本の金融市場の発展に積極的な役割を果たしていきたいと考えています。

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